任意売却は、主に不動産ローンを利用した際に債務者が返済不可能になったときに利用される方法です。
本来、債務と債権の契約を締結すると債務者は契約通りに債務の履行を行うように努力しなくてはいけません。
しかし、どうしてもやむを得ない事情によってローンの返済を継続することができなくなることも考えられます。
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そのようなときには、あらかじめ金融機関に対して預けておいた担保というものを利用する必要性がでてきます。
不動産を購入する場合には、金融機関から多額の金銭を借りなくてはいけません。
当然、大きなお金を借りるとそれに伴うリスクも上昇することになるため、金融機関は債務者が返済できなくなる事態を想定して代わりとなる担保を融資の条件とします。例えば、今から購入しようと考えている不動産を担保として入れておくことで返済ができなくなったときにこれを売りに出すことを約束します。
こうした不動産に関連するローンの担保の権利を抵当権と言います。
抵当権が存在するローンでは、実際にその権利を行使する際に不動産を売却する手続きが必要になります。
これが任意売却です。
任意売却は、不動産に関連するローンの救済処置的な役割を果たしていますので万が一の時にはこれを代替として契約の履行を実施することができます。
仮に、売却した不動産の価格がローンの返済金額を上回ったときには余ったお金を手元に置くことが可能であるため債務者にとっても有利な手続きです。
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任意売却で緊急事態に備えることができる
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